「インポートプレナーズクラブ」ゴールド会員会則

 

1章 総則

 

1条(会員規約)

 この会員規約は、株式会社マルオ(以下マルオという)が運営する「インポートプレナーズクラブ」ゴールド会

(以下当会という)に関して、第5条に定めるゴールド会員(以下会員という)の利用の一切に適用されるものとします。

 

2条(会員規約の範囲)

1.マルオが提示する会員規約以外の諸規定(以下利用規約等という)も、名目の如何にかかわらず会員規約の

  一部を構成するものとします。

2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用される

  ものとします。

 

3条(会員規約の変更)

1.マルオは、会員の事前の了承を得ることなく、この会員規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾

  するものとします。

2.変更後の会員規約については、マルオが当会ホームページ(以下当ホームページという)上に掲載した時点

  から、その効力を生じるものとします。

 

4条(会員への通知方法)

1.会員規約の変更などマルオから会員に対する通知は、当ホームページへの掲載によって行うものとします。

  ただし、マルオが適切と判断した場合によっては各会員への通知は、電子メール、書面その他の方法で行う

  ものとします。

2.当ホームページへの掲載がなされ、会員がアクセスすることにより閲覧が可能になった時点で、前項の通知が

  完了したものとみなします。

 

 

2章 会員

 

5条(会員)

1.この会員規約における会員とは、当会に所定の入会申込手続きを行い、マルオが入会を承認 した方とします。

2.会員は、入会申込の時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなされます。

3.この場合の会員とは、ゴールド会員のみを指します。

 

6条(入会の承認及び承認の取消)

 マルオは、前条の申込を行った方が以下の各号に該当する場合を除いてその入会を承認し、申込 を行った方は、

 承認後会員として登録され当会のサービスを利用できるものとします。ただし、承認後に会員が以下の各号に

 該当していることが判明した場合には、マルオは、事前に通知することなく会員登録を抹消し、会員資格を

 取り消すことができるものとします。

 @申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合

 A過去に会員規約違反などにより、会員資格を取り消されたことがある場合

 B過去に入会・退会を繰り返しており、それが不適切なものであるとマルオが判断した場合

 C申込者が当会の利用料金の支払を遅延または、怠るおそれが明らかな場合

 D当会の利用料金の決済方法として申込者が指定するカードの使用が認められないなど指定した決済手段が

  無効な場合

 E未成年者が保護者の承諾を得ずに入会した場合

 F13条、第14条、第15条の禁止行為を行った場合

 G前各号の他、会員規約又は利用規則等に違反した場合

 Hその他会員として不適切とマルオが判断した場合

 

7条(譲渡禁止)

 会員は、当会の会員として有する権利を、第三者に譲渡する又は使用させる、売買、名義変更又は質権の設定その他

 の担保に供する等の行為はできないものとします。

 

8条(変更の届出)

1.会員は、登録情報、その他マルオに届け出た内容を、常に虚偽なく最新の状態に更新するものとし、変更があった

 場合には、速やかに所定の方法でマルオに変更を届け出ることとします。

2.前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、マルオは一切その責任は負わないものとします。

3.以下に該当する事由を除き、会員の登録した氏名又は社名は変更できないものとします。

@婚姻による姓の変更

A社名変更

Bその他マルオが別途承認した変更事項等

 

9条(退会)

1. 会員が当会を退会する場合は、所定の退会手続きをマルオに届け出るものとします。マルオは、既に受領した

  利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。

2. 本条による退会の時点において発生している利用料金その他の債務の履行は、第16条に基づいて行われるものと

  します。

 

10条(設備等)

 会員は、当会サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となるすべての

 機器を、自己の費用と責任において準備し、当会サービスを利用可能な状態にするものとします。

 また、自己の費用と責任で、任意の方法で当会サービスに接続するものとし、その際に必要な手続きは会員自身が行う

 ものとします。

 

 

3章 会員の義務

 

11条(自己責任の原則)

1.会員は、当会サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、マルオに何等の迷惑又は損害を

  与えないものとします。

2.当会サービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、又は、会員が他の会員又は

  第三者と紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用で解決するものとし、マルオに何等の迷惑又は損害を

  与えないものとします。

3.当会サービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して与えた損害、及び他の会員又は第三者が会員に

  対して与えた損害について、マルオは一切の責任を負わないものとします。

 

12条(ID及びパスワードの管理責任)

1.会員は、マルオから付与された当会サービスの接続アカウント及びその他のコード(以下IDという)及びIDに対応する

  パスワードを、第三者に使用させず、また第三者と共有しないと共に、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用

  及び管理について、一切の責任を持つものとします。

2.IDは毎月変更するものとします。

3.マルオは、毎月初日に会員の会費の課金を確認次第、すみやかに新しいIDを会員に知らせるものとします。

  但し、課金が確認できない場合はその限りではないものとします。

4.マルオは、会員のID及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、

  当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切の責任をも負わないものとします。

  また、マルオは、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた当会サービスの利用について、当該会員により

  なされたものとみなすことができ、その場合当該会員は利用料金の支払いその他全ての責任を負うものとします。

 5.会員は、ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにマルオにその旨

  連絡すると共に、マルオからの指示がある場合にはこれに従うものとします。

 

13条(著作権等の侵害の禁止)

1.会員は、当ホームページ上に掲載、若しくは、当会サービスを通じて提供される、いかなる画像データ、写真、映像、

  文章、音楽、音声、ソフトウエア等(以下総称してデータという)も以下にあげるような、著作権法で認められた私的

  利用の範囲を超える利用はできないものとします。

 @データの一部といえども、それを第三者に配布・販売、出版、上映、放送、ホームページへの掲載等のために使用すること。

 Aデータの一部といえども、それを編集・加工して、前号の行為を行うこと。

2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることができないものとします。

 

14条(インポートプレナーズに類しない営業活動の禁止)

 会員は、当会のサービスを利用してインポートプレナーズに類しないとマルオが判断する一切の営業活動、営利を目的とした利用、及びその準備を目的とした利用(以下営業活動という)

 を行うことができないものとします。

 

15条(その他の禁止事項)

 前二条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。

 @マルオ若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。

 Aマルオの財産若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。

 Bマルオ若しくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はマルオ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為。

 C詐欺等の犯罪及び犯罪に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。

Dわいせつ物、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信又は表示する行為。

 E無限連鎖講(ネズミ講又はこれに類似するもの)を開設する、又はこれらへの参加を勧誘する行為。

 Fマルオ又は第三者のデータ等を改ざん、消去等する行為。

 G他の利用者又は第三者になりすまして、本サービスを利用する行為。 

 H有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。

 I選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。

 J宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為。

 K掲示板のテーマを逸脱する内容の書き込みをする行為。

 L第三者に対し、マルオに無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくは

  そのおそれのある電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、又は連鎖的なメール転送を依頼する行為

  及び当該依頼に応じて転送する行為。

 M本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。

 N日本国及び外国の法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。

 O前各号の他、この会員規約若しくは利用規約等又は公序良俗に違反する行為、当会サービス上の運営を妨害する行為、

  第三者若しくはマルオに不利益を与える行為。

 P前各号のいずれかに該当する行為を助長する目的の行為。

 Qその他、マルオが不適切と判断した行為。

 

 

第4章 利用料金

 

16条(利用料金)

1.当会の会費及びそれ以外の有料サービスの利用料金(以下総称して利用料金という)とその算定方法は、以下のとおりとします。

 @会費は月額、金10,500円、消費税込とします。

 A会費以外に利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合は、別途利用料金を定めて会員に明示します。

 B会費については、会員登録を、当日が休日の場合は前営業日の毎月28日(以下28日という)をもって締めとし、

  翌月初日に翌月分会費として課金を行います。ただし、第6条により会員が会員登録を28日の前日までに抹消された場合

 (以下抹消という)又は第9条により会員が28日までに退会した場合(以下退会という)は翌月の課金に至らないものとします。

 C会費は、日割り計算は行いません。

 D日本標準時刻によって利用料金の集計を行います。

 E会員が当会のサービスを利用しない月であっても、会費は計算されます。 

2.マルオは、会員の承諾を得ることなく、当会ホームページへの掲載、電子メール、書面その他マルオが適切と判断する方法に

  よって会員に事前に通知することにより、前項に定める利用料金及びその計算方法等を変更することができるものとします。

3.マルオは、会員の退会、会員登録の抹消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた利用料金の払い戻しは一切行いません。

4.会費はマルオが提携しているカード会社による決済(以下カード決済という)により支払うものか、もしくはマルオが指定する金融機関の指定口座への振込でも決済が出来るものとします。

  また、年次会費として1年分の一括振込みも出来るものとします。この際は通常112か月分として(以下1年という)

  税込126,000円のところ、1年税込116,000円でよいものとします。

5.マルオは、会員の当会への会費の決済の確認が取れない場合は、会員の退会の意思があるものとし、退会の手続きに入れるものとし、

  会員はこれに従うものとします。

 

 

第5章 運営

 

17条(IDの一時停止等) 

1. マルオは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したIDの使用を停止することがあります。

 @電話、FAX、電子メール等の手段で会員と連絡をとることができない場合。

 A第三者によってIDが不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると、マルオが判断した場合。

 B6条に定める会員資格の取消に該当するおそれがあると、マルオが判断した場合。

 Cその他マルオが、緊急性が高いと認めた場合。

2.マルオが前項の処置をとったことで、当該会員が当会サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、マルオは

 責任を負わないものとします。

 

18条(会員が登録したデータ等の変更、複写、移動、削除等)

1.データ等の変更、複写、移動等

 @マルオは、会員への事前の通知、承諾及び対価の支払いなくして、会員が当会サービスに登録したデータ等の全部または一部に

  ついて、必要に応じて、題名・内容の変更、または当会サービス内での複写、移動等を行うことができるものとします。

2.データ等の削除

 @マルオは、会員が当会サービスに登録したデータ等に関して、マルオが定める所定の掲載期間又は量を超えると判断した場合、

  会員への事前の通知、承諾なく削除することができるものとします。またマルオは、当会サービスの運営及び保守管理上の必要

  から会員への事前の通知及び承諾なく、当会サービスに登録したデータ等を削除することができるものとします。

 Aマルオは、当会サービスに登録されたデータ等が、第13条、第14条、第15条で定める禁止事項に該当する、またはそのおそれが

  あると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく、削除することができるものとします。

 

19条(当会サービス内容等の変更)

1.マルオは、会員への事前の通知、承諾なくして、当会サービスの諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、

  会員はこれを承諾するものとします。この変更には、当会サービスの内容、名称に関する、全部又は一部の改廃等を含みますが、

  これらに限定されないものとします。

2.この変更については、第4条により、マルオが会員に通知するものとします。

 

20条(当会サービスの一時的な中断)

1.マルオは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に当会サービスを中断することが

  できるものとします。

 @当会サービス設備の保守を緊急に行う場合。

 A火災、停電等により当会サービスの提供ができなくなった場合。

 B地震、噴火、洪水、津波等の天災により当会サービスの提供ができなくなった場合。

 C戦争、暴動、騒乱、労働争議等により当会サービスの提供ができなくなった場合。

 Dその他、運用上又は技術上マルオが当会サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

2.マルオは、前項各号のいずれかの事由により当会サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員

  又は第三者が被った被害について一切の責任を負わないものとします。

 

21条(当会サービスの提供の中止)

1.マルオは、第4条所定の通知をした上で、当会サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。

2.マルオは、当会サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を

  免れるものとします。

 

 

第6章 損害賠償等

 

22条(当会サービスが利用不能の場合の損害賠償)

1.マルオの責に帰すべき事由によって、会員が当会サービスをまったく利用することができなくなった場合は、マルオが当該会員の

  利用不能を知った時刻から連続して48時間以上その状態が継続した場合に限り、当該会員の請求に基づいて、会費月額の30分の1

  利用不能日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として、損害の賠償を行うものとします。ただし、以下の場合は賠償の対象外と

  します。

 @天災地変等による場合。

 A当会サービスの通信回路にかかる第一種電気事業者又は国外の電気通信事業者の責に帰す場合。

 B会員が、当該請求をし得る日となった日から1ヶ月を経過する日までに、当該請求をしなかった場合。

2.逸失利益を含む間接利益については、前項の損害賠償の範囲には含めないものとします。

 

23条(免責)

1.当会サービスの内容は、マルオがその時点で提供可能なものとします。マルオは、マルオ、 会員及び第三者が当会サービスに

  登録して全員に提供するデータ等について、その完全性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとします。

2.マルオは、会員が当会サービスに登録した、または会員が第三者に登録することを承認したデータ等の消失、第三者による

  改ざん等に関し、いかなる責任も負わないものとします。

3.前各項のほか、マルオは当会サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、

  及び当会サービスの提供の遅延または中断等の発生の結果、会員または第三者が被った損害に対し、第22条に定める場合及び

  マルオの故意または重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとします。

 

 

第7章 個人情報の保護等

 

24条(個人情報)

1.マルオは、マルオが保有する会員の個人情報(以下個人情報という)に関して適用される法規を遵守し、個人情報を適切に

  取り扱うものとします。

2.マルオは、会員に関する個人情報を、当会サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等

  一切しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではないものとします。

 @当会及びマルオの権利や財産を保護する目的の場合。

 Aマルオが、下請会社に対し、当会サービスに関わる製作・運営などを業務委託する場合。

 B会員から事前に承諾を得た会社等に対して個人情報を提供する場合。

 C会員に対して、当会サービス、又はマルオやマルオの業務提携先等の商品やサービス等についての電子メール等を送付する場合。

 Dマルオが、会員の登録した個人情報の内容を、再確認の必要に応じ電子メールを送付して確認する場合。

 E法令に基づいて、警察、裁判所等の公的機関から個人情報の提出を強制される場合。

 Fその他、会員の同意を得た場合。

3.マルオは、前項Aの業務委託先及び同項Bの会員の承諾に基づき提供する会社に対して、相当な注意をもって適切な個人情報の

  管理を実施するよう要請するものとします。

4.会員は、自らの個人情報を、当会サービスを利用して公開するときは、第11条、第23条第2項及び第3項が適用されることを

  承諾するものとします。

5.会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、マルオまで連絡することにより、マルオは合理的な範囲内で速やかに

  対応します。

6.マルオは、会員の個人情報の属性の集計や分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下統計資料という)を

  作成し、新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することができるものとします。

  また、マルオは、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。

 

25条(通信の秘密)

1.マルオは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。

2.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、マルオは、当該処分の及ぶ範囲で、前項の守秘義務を負わないものと

  します。

3.マルオは、会員の当会サービスの利用記録及びアクセスログの集計・分析を行い、統計資料を作成し、新規サービス開発等の

  業務遂行のために利用、処理することができるものとします。また、マルオは、当該統計資料を業務提携先等に提供することが

  できるものとします。

 

 

第8章 その他

 

26条(準拠法)

 この会員規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

27条(専属的合意管轄裁判所)

 マルオ及び会員は、マルオと会員との間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、会津若松簡易裁判所を第1審の専属的

 合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

 附則

1.この会員規約は、200751日より実施いたします。