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玩具の輸入ってなにか規制がありますか?

みなさん

あけましておめでとうございます。
どんなお正月をお過ごしでしたか?

私は、わりとおだやかにすごしていました。

今月17日からミラノの展示会に、生徒さんといってきます。
世界の最先端を見てきますね

随時皆さんには、当地の様子や流行なんかをお伝えしますね。

さて久しぶりに質問をいただきましたのでお答えしますね

(Q)先日業界の視察旅行でドイツに行ってきました。
そのときにショップでみかけた玩具がとても気になっています。
玩具の輸入には、なにか規制とかあるのでしょうか。
できれば新規の事業として輸入事業部を立ち上げたいと考えています。

(A)今日もご質問ありがとうございます。

海外にはまだ私たち日本に紹介されていないヒット商品がたくさんあります。
そういった商品をいち早く見つけ出して日本で販売することができれば、
たった一商品だけで事業が成り立つなどということも起こりえる世界が輸入ビジネスの世界です。

最近では、ビリーザブードキャンプの大ヒットは、記憶に新しいですね。
さてご質問の玩具の輸入販売についてご説明しましょう。

玩具にもいろいろあり、ご質問の玩具が、今ひとつはっきりしませんが、
6歳未満の乳幼児が接触する可能性のある「おもちゃ」の場合は、食品衛生法の対象になります。

なぜおもちゃが食品衛生法なの?といった疑問もあるでしょうが赤ちゃんは、
何でも口に入れる習慣があるということを考えればうなずけるのではないでしょうか。

お尋ねの玩具が食品衛生法の対象になるかどうかは、カタログ、サンプルなどを参考書類として、
厚生労働省食品検疫所に相談してみてください。

もし、対象商品の場合は、輸入時に毎回「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
また玩具の販売に当たっては、日本玩具協会が業界の自主規制として日本玩具安全基準を設けています。

基準に達したものは、「STマーク」を表示します。そのほか、ブランコ、滑り台、ローラースケート、
三輪車等は、(財)製品安全協会の認定基準をみたせば、「SGマーク」を表示することができます。
どちらも消費者が怪我などの事故があったばあいは、損害賠償がおこなわれます。

また交流電源で動く玩具については、電気用品安全法によって技術基準が設定されていますので、
事前に調査しておくべきでしょう。

また損害賠償については、別途にPL保険(製造物責任法)に加入しておくことをおすすめします。
PL保険についての詳細は、拙著「初めてでもよくわかる輸入ビジネスの始め方・儲け方」をご参照ください。

輸入はしたけれど販売できないなどということがないように事前にリサーチするか専門家に相談するのがベストです。


ではまたおあいしましょう。

この次は、ミラノ情報をお届けしますのでお楽しみに!